消防設備点検・工事

消防設備の設置工事はお任せ下さい!

消防用の設備は建築物とその利用者が安全かつ安心して利用できるように設備ひとつひとつが法令で定められた基準に達したものでなくてはなりません。
消防サービス株式会社では消防関係機関と密に連絡を取り工事の施工や点検、届出を行います。
新たな建築物への消防設備の設計や施工、建築物の用途変更などに伴う、消防設備の設計や施工が必要な場合はぜひ一度ご相談下さい。

一般住宅にも住宅用火災警報器の設置が義務化されています。
2006年の6月1日に消防法の改正が施工され、新築住宅の居室や階段上などに住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
既存住宅への設置も自治体によって期限は違いますが、義務付けられております。
【取り付け場所】階段、台所、居室(寝室など)
※住宅用火災警報器を取り付けるには資格不要ですのでご自分でもとりつけることも可能ですが、不安な方や数が多くて大変な場合などお気軽にご相談下さい。

消防設備は定期的な点検が必要です

法律により消防設備点検を行うことが定められています。
消防法により消防設備点検を行うことが定められています(消防法17条の3の3)。消防設備はいつどんな時に火災が発生しても確実にその機能を発揮できるものでなければなりません。そのためにも日ごろから消防設備の維持、点検が必要となります。

有資格者の点検が必要となります
法で定められた建築物の所有者や権利者、占有者は消防設備の点検を有資格者に依頼し、報告する義務があります。
【資格者】
・消防設備士
・消防設備点検資格者

機器点検
機器点検は全ての消防用設備などについて、6ヶ月ごと、年2回行います。作動点検、機能点検、外観点検を告示で定める基準に従い点検します。

総合点検
総合点検は全ての消防用設備などについて、1年に1回行います。消防用設備などの全部または一部を作動させ、消防用設備などの種類に応じて総合的な機能を確認します。

点検・報告
防火対象物の関係者は点検した結果を特定防火対象物(映画館、集会場、遊戯場、飲食店、店舗、ホテル、病院、福祉施設、複合用途防火対象物など)にあっては年1回、
その他の防火対象物(共同住宅、学校、図書館、工場、神社など)3年に1回、消防庁または消防庁または消防署長に報告することが義務づけれらています。

PAGE TOP